お酒なら何でもネット販売をして大丈夫?

ネットでお酒を売る場合、ビール・ワイン・ウィスキー・日本酒・焼酎など、自分が好きなお酒なら何でも販売して良いのでしょうか?何か決まりはありますか?

一般小売の免許では、どのようなお酒でも販売することは可能ですが、ネット販売を含む通信販売では、販売出来るお酒について、一定の制限が設けられております。

 

通信販売酒類小売業免許で販売出来るお酒の範囲は次のとおりとなっています。

 

  • (1)輸入されたお酒

自分で輸入したものでも、インポーターさんから仕入れたお酒でも、海外で製造されたお酒についてはすべて販売することが可能です。(もちろん食品衛生法や通関手続き上の許可を得ていることは大前提となります。)

 

  • (2)品目毎の課税移出数量がすべて3,000Kl未満である製造者が製造するお酒

輸入酒と違い、国産のお酒については課税移出数量というものを判断基準にして、通信販売することが出来るお酒と出来ないお酒がある、という意味です。課税移出数量自体についての詳細な説明はここでは省きますが、国内出荷量と考えていただければ、ほぼ差し支えありません。

 

3,000klという数量はかなりの量となりますので、いわゆる「地酒」と呼ばれるような日本酒や焼酎、「地ビール」等は、この基準を上回ることはなく、通信販売可能なお酒と言えます。一方で大手メーカーが製造するビール等はこれを上回り、通信販売では販売することは出来ません。

 

なお、すべての品目が3,000Kl未満でなくてはなりませんので、例えばビールの国内出荷量がこれを越えてしまった場合は、このメーカーで製造されているその他の品目(リキュールやウイスキー等)も、通信販売は出来ないということです。この点を理解せずに範囲外のお酒を販売してしまうと、無免許販売を同じことになり酒税法上の処罰の対象となり得ますので、十分ご留意いただきたいと思います。

 

 

ちなみにこういったご説明をさせていただくと、「ナショナルブランドのビールも販売してるネットショップがあるけど、何か方法があるのでは!?」といったご質問も良くいただきます。

 

「何で販売しているネットショップがあるのに、ウチじゃ無理なのか」と思われることは当然のことだと思うのですが、結論から言いますと、これから免許を取得される方の場合は、残念ながら法律が変わらない限りは上記の基準は絶対です。

 

実はお酒の販売免許は取得している時期によって、その免許に付けられている条件が違います。現在では、小売の免許は一般小売と通信販売の2つに分けられており、小売の場合には「通信販売を除く小売に限る」という条件がつき、通信販売の免許には販売方法と販売出来るお酒についての条件がついていますが、以前は、こういった区分分けがなされていませんでした。

 

インターネットが普及するまでは、インターネット販売なんてことは想像もしていなかったのでしょうが、以前は小売りと卸売りを区別しておけば良かったので、小売免許の条件としては「酒類を小売することが出来る」との内容だけでした。従って、その当時の免許を受けた業者さんは、販売方法や販売出来るお酒についての制限を受けないため、ネット上でも大手メーカーさんのビール等も適法に販売出来ているのです。


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