『個人で海外からお酒を輸入したい!』
結構、お酒を取り寄せたいという方がいるようです。
- 国内で入手が困難な酒
- まだ日本に流通していない酒
- 海外の方が安い酒
などが理由でしょうか。
個人で・・・というので気になるのは、
- 本当に1個人として飲む行為(個人消費)を楽しみたいから輸入する
- 個人事業主として輸入し、販売したい
この2つでは、話が全く異なってきますよね。
個人輸入を考えている際は、基本的に小ロットでの購入が殆どだと思いますので、その際は空輸を使ってのシッピングになってくると思います。勿論、船便で・・・というケースもあると思いますが、時間がかかるのと、通ってくる場所によっては、ドライコンテナ内の温度が高温になる可能性もあるので、安心なのは、空輸ではないでしょうか。
個人、個人事業主関係なく、貨物の通関時に・・・
海外から日本に貨物が入ってくる時は「必ず」到着する場所がありますよね。
そう、「空港・港」この2箇所です。
ここで、通関しないと国内には持ち込めないって訳ですね。
税関としては、
- 個人消費であれば、それ用の処理をする
- 販売目的であれば、それ用の処理をする
のが決まりなので、個人輸入と言っても、「個人消費・販売目的」によって扱われ方が大きく変わってきます。『税金』 についての案内が輸入者に送られてくるので、それに従い納付しないと、貨物はいつまで経っても手元にはきません。場合によっては、「保管料」を取られるかもしれませんね。
「Shipping cost(空輸・船)+税金 +国内配送量」
を考えれば、低価格の酒を輸入しても、場合によっては高くついてしまうと思います。輸入する商品自体が、ある程度高額であれば、わざわざ自分で輸入する価値があるという事になりますよね。そうでない場合は、日本国内の正規輸入ルートの物を買った方が、自分で個人輸入するより安いかもしれません。
輸入した酒を販売するのか、しないのか?
■販売免許を持っている小売店
- こういった店(個人事業主)が海外から酒を輸入した場合は、一般消費者に自分の店で販売する事は可能。
■飲食店(レストラン)
- 個人事業主として飲食店を経営していて、海外から酒を輸入し、自分の店でグラス販売するのはOK。グラス売りをするのであれば、販売免許はいらない。
■ 個人事業主として消費者へ販売
- 「店頭、ネット販売」 どちらにしても、輸入した酒を消費者や飲食店へ販売したいのであれば、『必ず酒を販売する免許が必要』なので、注意が必要です。
個人消費が目的で輸入される酒であれば、自分自身で飲むのが目的なので、販売はしないという事ですよね。そういった場合は、免許は無くても輸入通関は可能ですよね。販売目的であれば、ちゃんと販売用での通関が必要ですね。場合によっては、検疫検査も求められるので、その時用に生産会社(例えば、ワイナリー)から、情報を頂けないと検疫は難しいかと思います。
お酒の輸入は雑貨等とは異なり色々と大変なので、そういったポイントを理解していないと、実際に自分の手元まで入手するのは結構難しい・・・。
個人輸入といっても奥が深いですね!