お酒の保管の為に倉庫設置する(借りる)には届出は必要?
お酒の取扱い量が増えたので、倉庫を借りたいと思いますが、
何か特別な手続き等は必要になりますか?
事業が順調に伸びてくると、当然在庫の数も増えてくると思います。
販売見込みがある程度立つようになると、一度の仕入れ量を多くすることも可能になってきますので、仕入にかかるコストの削減につながっていきます。
仕入にかかるコストが下がればその分利益率も良くなりますし、あるいは販売価格を抑えることで販売量を増やしていく、ということも出来ます。いずれにしましても、ビジネスとしても良い流れが出来てきている、ということですので、「軌道に乗ってきたなぁ」と感じることも多くなってくることでしょう。
ただ、仕入量が多くなってくれば、在庫の保管場所が必要になってきますので、ご質問のように外部に倉庫を借りることを検討することになります。このお酒のための倉庫のことを、法律上は「蔵置所」と言いますが、免許を受けた事務所や店舗以外の場所で倉庫を借りた場合には、「蔵置所設置報告書」という書類を、管轄の税務署宛へ提出する必要があります。
本来、お酒の保管というのは、免許を受けた事務所なり店舗で保管しなくてはならないのですが、
そこが手狭になった場合等は、上記の届け出をすることによって、外部に保管することが可能になります。
もし、この届け出をされないで、免許を受けた場所以外でお酒を保管してしまいますと、酒税法違反となり罰則が適用されることもありますので、十分ご留意ください。ちなみに、蔵置所は単にお酒の保管のみではなく、配送センターのように利用することも可能です。
例えば、小売店を複数経営している場合に、各店舗からお客様に対し発送するのではなく、商品を一括して同じ場所(蔵置所)に保管しておき、そこから全ての発送を行う、という業務の効率化を図ることも出来ます。お中元やお歳暮の繁忙期のみ、というように期限を設けての設置も認められていますので、状況に合わせてご活用いただくと良いでしょう。
※蔵置所で認められているのは、お酒の保管と発送業務のみとなります。「販売行為」は免許を受けた場所でしか行えない、ということが大原則であり、蔵置所の届け出をしたとしても、そこが店舗代わりになることはなく、倉庫での販売や契約締結、代金受領、伝票作成等は行えませんので、誤解のないようにお願い致します。
なお、蔵置所とは別に、「蔵置場」というものもあり、文字としては1つしか違いませんが、実際には全くの別物となります。両者を混同したままご説明されている方もおられるようですが、倉庫や上記の配送センターのように利用したい場合には「蔵置所」となりますので、お間違えのないよう、ご注意いただければと思います。
弊社では免許取得のみに限らず、酒販ビジネス全般について幅広くご相談いただけますので、
ご経験のない方もどうぞお気軽にご相談ください。
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