酒のネット販売について、全ての銘柄ごとに証明書が必要?

これからお酒のネットショップ開業を考えており、通販用の免許の取得を考えております。そこで国産のお酒をネット販売するには、製造者からの証明書が必要だと思います。

色んな銘柄のお酒を扱いたいと思うのですが、全ての銘柄ごとに証明書が必要となりますか?

通信販売出来るお酒には条件があり、

国産のお酒の場合には、以下の基準を満たすものでなくてはなりません。

 

「直近の会計年度における品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類」

 

そのため、国産の酒類を通信販売しようという場合の免許申請手続きでは、それを証明するための「課税移出高証明書」という書類を製造者に発行していただき、申請書類とあわせて提出する必要があります。

 

さて、この証明書は銘柄毎ではなく、製造者毎の発行となりますので、同じメーカーの商品であれば、1通あればOKです。

 

例えば、あるメーカーさんは日本酒と梅酒を製造・販売していて、その中の数種類を仕入れて通信販売したい、という場合であっても、証明書1通をお願いすることで、そのメーカーさんの酒類は全て通信販売可能となります。

 

なお、免許取得後に、販売したい酒類が増えることもあるかと思いますが、違うメーカーさんの商品であっても、同じ品目であれば、そのままの免許で通信販売していただくことが可能です。この際、改めて課税移出高証明書を税務署に対し提出する必要もありませんが、上記の条件に該当する酒類であるかどうかの確認は、確実に行っていただくことになりますので、その点は十分にご留意ください。

 

また、違う品目を販売するためには、その分を追加する手続き(条件緩和)が必要となり、実際の仕入・販売は、それが認められてからとなります。(条件緩和についても、基本的には2ヶ月程度の審査期間を要します。)

 

国産酒類の通信販売における免許条件には、品目が限定されており、条件外の通信販売は、無免許販売と同じことになってしまいますので、免許内容はしっかりと確認しましょう。

 

弊社では、お客様がご検討されているビジネスプランをお伺いした上で、必要な免許を効率的に取得していただけるようにサポートしております。特に通信販売の免許は最初が肝心と言えますので、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。


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