レストランを経営しているのですが、お土産としてワインを販売することは可能ですか?
レストランを経営していて、お土産としてワインを買って帰りたい!
というお客様の声が結構あります。
今までは、「申し訳ございません」とお断りをしていたのですが、
お客様のニーズに応える為にも、おみあげとしてお酒を販売したいと考えています。
飲食店でお酒を販売する事は可能でしょうか?
レストランの営業許可のみでは、ワインを「販売」することは出来ませんが、
一般酒類小売業免許を取得することが出来れば、お土産としてワインの販売も可能になります。
お酒の免許についてお調べになった方であれば、 「飲食店等でのアルコールの取扱いには免許は不要でなかったか」と思われるかもしれませんが、 それはあくまでお酒を「提供」する場合に限られます。
ちなみに、レストランや居酒屋等でワイン等のアルコール飲料をお客様にお出しすることは「提供」と言い、 お土産用のようにボトルのままお渡しすることを「販売」と言います。
ポイントはお酒がその場で飲める状態か否か、です。
通常、レストランや居酒屋ではお酒はグラスに注がれたり開栓された状態で「提供」されるため、 酒税法上の「販売」には該当しないので免許は不要です。
しかし、お土産用に商品としてワインを取り扱う(テイクアウトさせる)ということは、 持ち帰りを想定し栓をしたボトルのまま「販売」となりますので、 一般酒類小売業免許の取得が必要となるわけです。
飲食店だからといってお酒の販売が自動的に許可されているわけではありませんので、 十分ご留意いただきたいと思います。むしろ、飲食店での一般酒類小売業免許の申請は、 他の店舗形態の申請に比べると、若干難易度が上がると言えます。
と申しますのも、「原則として」飲食店や旅館等と同一の場所では、 お酒の販売免許を取得することが出来ない、と法律によって定められているからです。
なぜそうなっているか、についてはここでは置いておきますが、 基本的に認められていないことを認めてもらえるようにするためには、 きちんとした対策と、税務署側へのポイントを押さえた説明が必須となります。
詳細は、実際のお店の構造(レイアウト)やその他の状況によって ご案内内容も変わってきますので、ご興味のある方はどうぞお気軽にご相談ください。
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