酒類販売免許を持たずにお酒の販売をしたら罰則はある?
例えば免許を受けないでお酒の販売を行った場合は、どうなりますか?
厳しい罰則が定められています。
お酒の販売免許を受けないでお酒の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(酒税法第56条第1項第1号)。
また、免許を受けている場合でも、免許通知書に記載されている条件外の販売を行った場合も同様です(同第58条第1項第1号)。条件外の販売とは、例えば、一般酒類小売業の免許を受けると「通信販売を除く小売に限る」という条件がつくのですが、この免許で通信販売をしてしまうと上記の違反となってしまいます。
他にも、販売出来る品目についても条件が付く場合があり、清酒のみに限定されているにも関わらず、ビール等を販売してしまっても違反となります。なお、これらの条件は、申請時の内容によって決まってくるものですので、そのあたりを踏まえて準備を進めることも大切なことです。
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