事務所(店舗)を引っ越しをするのですが、免許の変更は必要ですか?

以前、酒を販売する為に免許を取得したのですが、この度事務所を引っ越す事となりました。

 

引越し後も引き続きお酒を販売し続けたいのですが、最初に免許を取得した際に色々と大変だったので、引っ越す時も注意する事があるのかと思い、相談をさせて頂きました。

 

「事務所をもう少し広いところに変えることになりました。」

免許取得から2~3年経過してきますと、 こういったご連絡をいただくことが良くあります。

 

開業当初は自宅の一室で始める、という方もけっこういらっしゃいますが、 そうでなくても事業が軌道に乗り、在庫やスタッフさんなんかも増えてきたりすると、 事務所の移転をお考えになることは当然ですね。

 

皆様最初の場所よりも良いところへ移っていかれますので、 僕たちも嬉しく感じる時の1つです。

 

さて、ではこの事務所や店舗の移転ですが、免許はどうなるのでしょうか。もし、「一度受けた免許なんだから、場所が変わるくらいどうってことないでしょ」と お考えの方がいましたら、十分ご注意いただく必要があります。

 

お酒の販売免許は、

  • 取り扱うお酒は何か
  • 販売方法はどんなものか
  • 販売者は誰か
  • どこで販売するのか

について許可をした証ですので、いずれかに変更がある場合には、 改めて税務署の審査を受ける必要があるのです。

 

移転、ということは上記の「どこで販売するのか」が変更になりますので、 販売場の移転許可申請、という手続きを行うことになります。「許可申請」ですので、もちろん要件に満たない場合には 移転先での販売が却下される可能性もあります。

 

そうならないためにも、移転をご検討の際には是非お気軽にご相談いただきたいと思います。

 

なお、基本的には新規で申請する時に検討した場所の要件と変わることはありませんので、 その時のことを踏まえて次の場所も選定していただければ問題はありません。 (賃貸の場合には契約内容や、新築の場合には土地の地目等)ただ、新規に比べ難しい(気を付けなければならない)点もあります。

 

それは「引き継ぎ」です。

 

新しい場所での免許が決まるまでの間、 元の場所での免許を有効にして販売を行えるようにしておくことは可能ですが、 その期間中は元の場所の使用権限も継続しておくことが重要です。

 

一般的には新しい場所が決まったら元の場所の賃料まで2重に支払いたくない、 ということで、なるべく早いタイミングで契約を終了させることになりますが、 それをすると大変なことになってしまいます。

 

どういうことかと申しますと、移転の許可が決定するまでは「販売出来る場所はあくまで元の事務所(店舗)においてのみ」 ということになっておりますので、契約が終了し使用権限がなくなってしまいますと、 そこから移転決定までの間は一切、お酒の販売は出来なくなる、ということです。

 

当然、お酒の販売事業のみの業態の方は売上0ということになりますが、 移転許可が決定するまでの税務署審査期間は原則2ヶ月間となっております。

 

最悪の場合、2ヶ月間もの間、売上を上げることが出来なくなってしまう、ということですから、 移転にあたっては、事前にしっかりと計画を立てることが非常に重要だとご理解いただけるでしょう。

 

また、当面の売り上げなしもかなり痛いですが、 実はそれ以上にリスクとなるのは、事業の空白期間です。

 

免許を取得し営業を開始して、お客様からの信頼も得られるようになり順調に業績を伸ばしていたところで、 突然数か月も営業をストップしていたら、「何があったのだろう」と不審がられてしまう可能性があります。 特にネット販売の場合にはより深刻な影響が考えられます。

 

このようなことを書きますと、「移転なんかしない方が良いのかな・・」と思われるかもしれませんが、 しっかりとご準備をしていただければ上記の問題を回避することは可能ですので、その点はご安心ください。

 

弊社では数多くのクライアント様からご依頼をいただく中でたくさんの経験をしておりますので、 一番良いご提案が出来るよう、積極的にサポートさせていただきます。


arrow

    ■ご担当者様のお名前 (必須)

    ■メールアドレス(必須)

    ■電話番号 (必須)

    ■質問内容

    ■『確認』にチェックを入れて『送信ボタン』をクリックして下さい。

    確認