免許取得後、税務署への報告など大変なことが増えるの?

お酒の免許について調べていくうちに、税務署がからんでくる事が分かりました。税務署と聞くと小難しいイメージがあるのですが、実際に免許を取得してお酒の販売を始めると、面倒な報告等が必要となってきますか?

基本的には、特別大変なこと・難しいことが増えることはありません。

 

良く「酒税についてどうすれば良いか不安で・・・。」といったご質問もいただきますが、 小売業者(または卸売業者)が酒税の処理をすることはありませんので、 特に気にする必要はないと言えます。

 

もちろん、購入(仕入れ)をする時には、酒税分も価格に反映されているので、 間接的には負担していることにはなりますが、直接酒税を納税するのは製造業者様、となります。

 

従って、例えば100円で仕入れたお酒の10円分は酒税だから・・・というような処理をする必要もなく、 単純に100円で仕入れたのであれば、仕入経費は100円と計上していただければ問題はありません。

 

但し、免許を取得しお酒の販売業者となりますと、年に1度だけ、販売数量の報告義務が出てきます。

 

決算期に関係なく、毎年4月1日から翌年の3月末までの間で、 どれだけの量のお酒を販売したかを、簡単な様式に記入して提出します。(たとえ初年度の販売実績が0であっても、0として報告はします。)

 

税務署に対しての報告としてこの点が増えるのみで、 あとは帳簿や伝票管理をしっかりしていただければ大丈夫でしょう。

 

なお、弊社では、海外取引を含む酒販ビジネス全般に強い税理士さんのご紹介も行っておりますので、 免許取得からその後の運営まで、トータルでサポートさせていただくことが可能です。

 

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