日本酒や焼酎の輸出には免許が必要?

海外へ日本のお酒を輸出する場合も免許は必要ですか?

輸出酒類卸売業免許が原則として必要になります。

 

国内消費ではない輸出販売にあたっても、酒税法上の免許が必要となります。免許交付を受けていない場合は、輸出手続きを完遂することは出来ないでしょう。

 

輸出酒類卸売業免許を取得するためには、まず取引先とのお話合いから進めていくことになります。仕入元や輸出先が具体的に決まっていない場合は、この免許の申請をすることは出来ません。特に輸出入の免許については「とりあえず先に免許だけを」ということが通じない手続きとなっています。

 

免許を取った後に取引きをしたいところ全てとの話し合いが進んでいることまでは要しませんが、少なくとも仕入元・販売先双方1社ずつは必須となります。そのため、話し合いはまとまっているのに、免許の交付が受けられない、というようなことがないように、ご準備を進められる際のスケジューリングは非常に大切です。

 

なお、すでに一般酒類小売業の免許交付を受けている事業者様につきましては、販売(営業)方法によっては、そのまま海外への輸出を行うことも出来ます。


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