輸入免許を取得して、海外からワインやリキュール等の酒を日本に輸入し、販売をしませんか?



海外で見つけた、日本未発売のワインを売ってみたい。

現地に住む知人の紹介で生産者を紹介していただいた。

独占契約をして、自分が目をつけた酒を流通させたい。




今まで数多くの案件をサポートしてきた経験に基づいて言うと、海外からお酒を輸入して日本で流通させたい方々は、「この商品を輸入をしたい!」と、すでにある程度の絞り・商品の目星をつけています。



その中でも、

  • 国内でもう既に出回っている商品だけど、現地から直接安く仕入れたい
  • まだ日本には入っていない酒だから、ビジネスチャンスの魅力を感じる

この2つの考えに分かれています。


あなたの場合は、どちらをお考えでしょうか。



輸入したお酒を卸売り販売をするためには「輸入酒類卸売業免許」という免許が必要になります。 通常の一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許でも、直輸入して販売することは可能ですが、 販売先は一般消費者(個人)や飲食店等に限られ、同じネットショップや小売店、問屋さんへ卸すためには、 必ず「輸入酒類卸売業免許」を取得しなくてはなりません。



この場合は『一般酒類小売業免許』や『通信販売酒類小売業免許』で商売をする事が可能です。実際、弊社のクライアントで、ネットショップ上で売る為に、アメリカから直接ワインを買い付け、販売をしている方もおります。高級ワインですと、日本国内の卸会社から仕入れるより、現地から直接買い付ける方がお得な場合もあります。

輸入した商品を日本国内の酒類卸売会社や小売免許を持っている免許業者に販売する場合、『輸入酒類卸売業免許』が必要となります。

理由としては、販売先が免許を持っている業者の場合、輸入者は卸売行為をする事になるからです。

「2番」と同じ理由から『輸入酒類卸売業免許』が必要となります。さらに『小売免許』も同時に取得して、一般消費者にも売れる体制を整えます。弊社の今までのお客様は、3つの中からこの免許を取られる方が一番多いです。

何故か?一番儲かるビジネスモデルだからです!



実務レベルの話


貿易コンサルサービスも別途でご用意しております。輸入貿易業務が初めての方でも、実際に手元に商品が届くまでをトータルでサポート。難しい各種の手続きのやり方をステップバイステップで一緒に行い、次回以降御社で出来るようにサポートします。



【検疫について】

この書類は、実際に私達が申請して取得した検疫検査の書類です。「輸入食品等試験成績証明書」と言います。 海外から日本未発売の酒を日本に輸入した際に取得しました。どんな時に検疫が必要になるのか?というと、その商品自体が日本にまだ輸入された事が無い場合に、検疫を受ける傾向が高いと言われています。そして、この検疫検査を受けるには、製造元からご協力いただき、揃える書類等もございます。コストも時間もかかる検疫検査ですが、実際に日本であなたが見つけた商品を流通させたいのであれば、避けて通れない検査となります。


【裏ラベルについて】

輸入する商品には、裏ラベルを用意する必要があります。そこには、決められた情報を盛り込み、関係機関からの審査を受け、審査を通れば、そのラベルが使用できるようになります。ラベルには細かな規定があるので、慎重に作成する必要があります。上でご紹介しているラベルは、弊社のクライアントがリキュールを輸入されるさいに実際に作成したラベルです。制作は弊社の提携先企業がデザイン・ラベル印刷を行いました。ご希望があれば、私達の提携先をご紹介も出来ますので、ご相談時にお知らせ下さい。



【コスト算出・販売価格の決定について】

日本未発売の酒を輸入する時、殆どのご相談者が悩まれるポイントが『コストの算出』と『いくらで売るか?』の数字的なところです。頭を悩ませる問題として、輸入する商品にかかってくる酒税が合計でいくらになるのか?が分からない。通関時に必要となってくる諸経費が分からない。商品の価格決定も、諸経費が分からないと数字をたたき出すことが出来ません。そんな問題を解決する為に、経費算出フォーマットをご提供しています。これを使う事で、仕入れコスト、流通コスト、為替レートなどを入力し、酒1本にかかってくるコストが明確にわかります。


【手元に商品がくるまで】

『輸入許可通知書』が発行されると、実際に倉庫から輸入した商品を手にする事が可能となります。ここまでのプロセスとして、検疫(ある場合、ない場合がある)、通関業者とのやり取り、ラベルの作成、価格設定、納税等の様々な流れがあります。特に輸入される酒が日本に初めて流通する場合は、検疫検査が必要とされる事がありますので、骨が折れる作業でもあります。全てのプロセスは、輸入される都度必要となってきます。(検疫を除く)実際に商品が手元に来ると本格的に商売を開始できるようになります。



実際に海外から酒類を輸入し、販売出来るようになったクライアントをご紹介




【イタリアからスパークリングワインを輸入して卸売販売したい】

イタリアで知った“ランブルスコ”を、『日本でも手軽に飲めるようにしたい!』という願いから直接輸入し、日本国内で販売する事を決めた有限会社サムインターの井上代表。


創業当初は主にネット通販で一般個人向けに販売開始をしていましたが、人気が高まるにつれ数多くのオファーを他の小売店やネットショップから頂く事となり、卸免許の追加をお考えになられたそうです。


【余談】
弊社のHPを見て、サムインターさんの商品を知る方は結構多く、実際に卸してもらっている方もいる程です。ワイン販売に興味がある方は、是非サムインターのHPをご覧下さい!


 卸販売を出来るようにする為に

輸入したお酒を卸売り販売をするためには「輸入酒類卸売業免許」という免許が必要になります。 基本的にこの免許は通常の一般小売や通信販売に比べると、取得が難しい方になりますが、 サムインター様の場合は状況が整っていたので、非常にスムーズに進みました。

輸入元さんとの信頼関係もしっかりと築けていたのが印象的で、 良いお取引きを続けているんだろうなと感じました。

もちろん無事に免許を受けられて、販売経路の拡大に成功されました!



あなたはどんな輸入ビジネスをお考えですか?





生産者側は話の内容によっては、前向きに総代理店契約の話を聞いてくださると思います。ただし、最初から「OK」という話をするのではなく、「まずは初年度、次年度で○○○ケースぐらいの販売目標を達成できるか、やってみましょう」と言う内容も多いです。達成出来ないとお付き合いをしないという訳ではなく、目標設定をし、達成できるようにお互いで協力し合い頑張りましょうとう気持ちが強いかと思います。相手にとってメリットのある話を提案できれば、具体的にプロジェクトが進むでしょう。



独占契約や総代理店までは目指さなくても、「ダイレクトに低価格で仕入れて販売したい」とお考えの方も結構います。この場合は、既に日本の代理店が存在するか、どうか?あるのであれば、どんな契約内容なのか?がポイントとなってきます。もしも、スムーズに話を進めることが出来れば、中間マージンの入らないルートで直接買い付ける事が可能となります。まずは、気になっている銘柄の製造元に連絡を取るアクションを起こす事がポイントとなってくるでしょう。








免許取得に必要となる総費用は?


2006年より酒販売ビジネスのサポートに特化したサービスを提供し、今までに免許が取得出来なかったという失敗事例は0件。

難しい案件でも常に、「どうやったら、取得できるようになるか?」という戦略を立て、現在まで100%の確率で免許取得中。


また、私達自身も酒の販売免許を取得してビジネスを行っています。ですので、新規参入の方に経験に基づいた話が出来ます。

『返金保証制度』を先駆けて導入。自分達の経験値や実績、サービス内容に自信があるので、もし万が一、免許申請をしても取得できない時は手数料を全てご返金いたします。
(お客様の虚偽記載、お客様都合のキャンセルを除く)


万が一、弊社都合の責任で免許が取得できない場合は、ご相談者にもフェアとなるように頂いた費用を全額お返しするのが私達の姿勢です。