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イベント会場で酒の販売する時は手続きが必要?

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店舗以外のイベント会場などでお酒を販売したいと思っていますが、何か手続きが必要ですか?

販売の場合は免許が必要となります。

 

通常の店舗以外の場所で、臨時に酒類の販売を行う場合は、「期限付酒類小売業免許」を申請、取得することが必要です。この免許を取得するためには、前提として一般酒類小売業免許等の免許を保有していることが条件になります。

 

何の免許もお持ちでない方は原則としてこの免許を受けることは出来ません。

 

但し、一定の条件を満たす場合は、清涼飲料または嗜好飲料の販売事業者であれば、期限付きの販売免許を受け、酒類を販売することも可能になります。これらに該当しない場合に、イベント会場等でどうしてもお酒を扱いたい場合は、販売ではなく「提供」というかたちで対応することになります。

 

※その場で飲めるようにグラスに注いだり、栓を開けて提供する場合は、酒税法上の「販売」にはあたりませんので、免許は必要ありません。



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