店舗以外のイベント会場などでお酒を販売したいと思っていますが、何か手続きが必要ですか?
今度イベントがあるのですが、そこで「お酒を販売してもらえませんか?」
というお話を主催者側から頼まれています。
今まで自分の店で酒を売ることはあっても、そこ以外で販売した経験はありません。
ビジネスチャンスに繋がるのであれば是非挑戦したいと思いますが、何か特別な免許が必要でしょうか?
免許を受けている店舗以外でお酒の販売を行おうとする場合には、 「期限付酒類小売業免許」という免許を申請し許可を得ることが必要です。
(場合によっては「許可」ではなく、「届出」で足りることもありますが、 いずれにしましても税務署に対する事前のお手続きが必須となります。)
この免許はその名のとおり、一定の期間を定めて 本来の店舗以外の場所でもお酒の販売が許可される免許ですが、 予め期間と場所は決まっていなければなりません。
基本的に期限付きの免許を申請する場合というのは、 ご質問にあるようにイベント会場や物産展等での出店になることがほとんどですので、 開催期間と会場、ブースが決まったところで申請の準備を行いましょう。
なお、この免許に関する審査期間は、通常の免許のように2ヶ月間もかかるようなことはありません。イベント等の開催日の前の原則2週間(または10日)前までに申請すればOKです。
ただ、これまでにも実際にあった話ですが、 「開催・出店が決まったのが1週間前なんだけど・・」という時も結構ありますよね。
ビジネスチャンスは手続きの都合関係なく訪れることがありますが、 そんな時も諦めずにお気軽にご相談ください。
もちろんどうしても難しい時にはその旨お伝え致しますが、
出来る限りのことは検討し、対応させていただきます。
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