もし今現在輸出の手続きを進めているのなら、相手側(相手国)の方から
Certificate of Origin / Certificate of Production を用意してください!と
言われていませんか?
この書類、日本では『原産地証明書』と呼ばれています。
【簡単に言えば?】
輸出しようとしている物(商品)が、どこの国で作られ(製造・生産・加工)たものなのか?
を証明する書類って事。つまり、商品の国籍を証明する書類と言うこと。
原産国が特恵受益国の場合、優遇された税率が適用されるらしい。
【種類は?】
(1)「非特恵の原産地証明書」
日本各地の商工会議所で発給してもらう事が可能。
(2)「経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)締結国向け特定原産地証明書」
この原産地証明書は、どこでも取得できる訳ではなく、比較的大きな街にある商工会議所で取得する事が可能。関東であれば、東京や横浜など。日本の21の商工会議所にある日本商工会議所の事務所で発給しているそうです。
【注意】
EPA用の原産地証明書は、一般的な証明書とは異なり、システムへの登録が必要なのと、書類作成まで、かなり面倒です。特に生産者から商品・製品の原材料や、場合によっては調達先に連絡をしてもらい、書類の提示をお願いする事もあります。その他、決められた年のHSコードが必要(各原材料にも)なため、不慣れな方が行うには、かなり分からない事だらけで悪戦苦闘すると思います。
【いつ必要になるの?】
その物(商品)が相手国で輸入申告時に、輸入関税で必要になります。
書類の発行は、輸出前に準備する事をお勧めします。
【一般的な原産地証明書を取得するには?】
- (1)証明依頼書
- (2)証明書類(必要部数と商工会議所控え1部(原本))
- (3)コマーシャル(商業)インボイス
を揃えて、商工会議所に持って行きます。
原産地証明書を取得するには
商工会議所に御社の情報を登録する必要があります。
会員・非会員で発行手数料が異なるはずです。
その他、不明点等はお近くの商工会のHPをチェックし、
その後、商工会議所へ相談する事をお勧めします。