お酒を輸入するにはどんな免許が必要ですか?

お酒を輸入するにはどんな免許が必要ですか?

海外からお酒を輸入したい、というご相談は非常に多くいただきます。まだまだ世界には、美味しいお酒がたくさんあるということでワクワクしますね!

 

さて、どれだけ美味しくて魅力のあるお酒があっても、輸入出来なくてはビジネスにはなりませんが、販売する目的でお酒を輸入するためには、酒類販売業免許が必要となってきます。

 

※酒類販売業免許と一口に言っても、この免許は販売方法や販売するお酒の種類(品目)等によって、細かく分類されていますので、自身のビジネスに必要な免許を見極めることが大切です。

 

その上で輸入販売の場合には、以下の3つの免許が候補に挙がってきます。

 

 

この免許で出来るビジネスは、「自身が輸入してきたお酒」の「卸販売」となります。卸販売とは、酒屋さんや問屋さん等、同じく酒類販売業免許を有する業者へ販売することを指しますので、それ以外の方(個人消費者さん等)への販売は出来ません。

 

この免許では、「ウェブサイトやカタログ等を利用した小売」が可能です。小売の定義は、免許を持たない相手=個人消費者さん等への販売となります。

 

この免許は、通信販売による方法以外の小売をする場合に必要となります。一番イメージし易いのはショップを設けての店頭販売になるかと思いますが、それ以外にも、事務所のみを設けて、飲食店やホテル等へ業務用販売を行う場合も対象となります。

 

以上、各免許の簡単な特徴となりますが、「輸入するから」と言って、必ずしも(1)の輸入酒類卸売業免許が必要となるわけではありません。

 

例えば、自分で輸入したワインをネットショップで販売したい、ということであれば、(2)の通信販売酒類小売業免許を取得すればOKです。

 

それぞれ出来ること・出来ないことが異なりますので、必要なものをピックアップして申請・取得していきましょう。弊社ではお客様としっかりお話しさせていただいた上で、目の前のことだけではなく将来的な部分も含めたアドバイスを心掛けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 


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