お酒の買い取りをしてネット販売するには免許が必要?
ウィスキー、ブランデー、ビンテージワイン、プレミアム焼酎、日本酒などなど、魅力的なお酒が沢山あると思いますが、そういった酒を買取してネット販売するには、免許が必要ですか?
お酒を販売しようとする場合には、酒税法という法律により免許が必要と定められていますので、必ず酒類販売業免許の取得が必要となります。買い取ったお酒だから、ということで免許が不要になることはありませんので、買取販売をされる場合には、まずは免許取得に向けた準備を進めましょう。
さて、酒類販売業免許と一言で言っても、販売相手や販売するお酒の種類等によって、細かく分類されていますので、業態にあわせて適切な免許を見極めることが大切です。
例えば、リサイクルショップでお酒を買い取ってそれを店頭で販売する、という場合には「一般酒類小売業」の免許を取得します。
免許がない場合、お客様からの買い取りまでは行うことが出来ますが、それを販売することは出来ませんので、お酒を取り扱おうとするリサイクルショップさんのほとんどは、この免許を申請・取得することになると言えます。
また、店頭以外にインターネット上でも販売したい、ということであれば「通信販売酒類小売業免許」も必要となります。(実店舗はなくネットショップのみ、という業態であれば、「通信販売酒類小売業免許」だけを取得することも可能です。)
ネット販売には注意が必要?
店頭でお酒を販売する場合、基本的にはどんなお酒でも買い取って販売することが出来ますが、インターネット等で通信販売をする場合には、販売するお酒に気を付けなければなりません。法律によって通信販売出来るお酒には、一定の条件が定められていて、その条件外のお酒を販売した場合には酒税法違反に問われる可能性があります。
では、どんなお酒なら販売出来るのでしょうか。
まずは輸入された酒類全般です。海外で製造され日本に入ってきたお酒については、その品目を問わず通信販売することが可能です。高価なワインやブランデー、ウイスキー等が持ち込まれることも多いと思いますが、外国産のものであれば、特に気にする必要はありません。
一方で、国産の酒類については、製造メーカーさんの「品目ごとの課税移出数量」がポイントになります。法律では、国産酒類について通信販売することが出来るのは、「前年度の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である製造者が製造する酒類」と定められていますので、買い取ったお酒がこれに該当するかどうかを確認する必要があります。
例えば日本酒が持ち込まれた(買い取った)場合、そのメーカーさんが日本酒のみを製造していて、前年度の課税移出数量(簡単に言えば国内出荷量です)が3,000キロリットル未満であれば、その日本酒は通信販売も可能なお酒となります。
しかし、そのメーカーさんが他にもリキュールを製造していて、その出荷量が3,000キロリットルを超えている場合には、超えているリキュールのみでなく、そのメーカーさんで製造されている全てのお酒は、通信販売することが出来ないお酒、ということになります。(当然、買い取った日本酒は通信販売することは出来ません。)
ただ、品目毎に3,000キロリットル以上という数量は相当なものです。大手メーカーさんはこの基準を超えてしまいますので、お中元、お歳暮でいただいた(あまった)ビール等を買い取っても、それらを通信販売することはまず無理ですが、一般的に「地酒」と呼ばれるような酒蔵さんで製造されているお酒は、概ね通信販売も可能だと言えるでしょう。
なお、輸入酒類の他に上記に該当する国産の酒類も通信販売していくためには、それが出来る免許を受けられるよう、申請手続きの段階からしっかりとしたご準備が重要です。
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