新しく立ち上げたばかりの会社でも免許は取れますか?

立ち上げたばかりの新しい会社なのですが、

 

  • 決算を3期終えている
  • 売上の数字がある

等の事業としての実績がないと免許は申請できませんか??

まだ1期の決算も迎えていない、実際の取引もまったくこれから、という 誕生したての新設法人であっても、免許を申請し取得することは可能です。

 

弊社のクライアント様でも半分以上は新規法人様となっておりますが、 もちろん免許が取得出来なかったことはありませんので、 どうぞご安心いただければと思います。

 

会社として免許を申請する場合に、まず気を付けなければならない点は決算状況です。直近3期分の決算書を確認し、免許要件を満たすかどうかを確認していくのですが、 新規法人の場合はこの決算書がないため、この点に関する確認を省略することが出来ます。

 

少し詳しくご説明したいと思います。

 

基本的には次の項目を確認します。

(1)直近の決算書における繰越損失が、資本金の額を超えていないこと

(2)直近3期の決算書において、連続して資本金の額の20%を超える赤字を計上していないこと

 

設立から3期以上経過した会社の場合には、直近3期分の決算書(主に貸借対照表と損益計算書)で、 上記2点の両方ともクリアしていなければ免許を取得することが出来ません。

 

従って、

  • 「近年の業績は右肩上がりで黒字経営だけど、 繰越の赤字は創業当初の設備投資もあってまだまだあるよ」
  • 「繰越の赤字は資本金の額より少ないけど、最近景気が悪くて赤字続きなんだよね」

という状況では、それをクリアするまでは免許が受けられない、ということです。

 

一方で新規設立でまだ決算を迎えていない会社の場合については、 決算書がないから申請する権利がない、ということではなく、 売上もないけど赤字もない状態、と考えることが出来るため、 (1)(2)ともクリアしているという結論になるのです。

 

何年も経営実績のある会社に比べて、新設会社の方が取り易いというのは、 一般の感覚からすると多少の違和感があるかもしれませんが、 実際にこのように運用されているのです。

※但し、1期でも決算を迎えていれば、その決算書の内容は審査の対象となります。

 

(2)については3期終わってからはじめて影響が及んでくるものですが、

(1)は1期のみでも判定することが出来ますので、ご注意が必要です。

 

例えば、資本金100万円で設立した会社が1期目を迎えたとして、 赤字額が150万円だったとしますと、この赤字は繰越の損失にもなりますので、 資本金額以上の繰越損失ということになり、要件を満たさないという結論になります。

((2)の方は「3期連続で」という点がポイントになるため、 2期目までは3期連続には該当しないので、無視して構いません。)

 

以上のとおり、まだ何の実績がない会社であっても、逆にそれが申請上は有利になることもあり、 免許を受けることも十分可能である、ということがお分かりいただけたかと思います。

 

もちろん、免許申請には決算内容以外にも細かい要件はありますので、 どんな新設法人でも免許が受けられます!と断言できるものではありませんが、 少なくとも「立ち上げたばかりだから・・」ということで諦めてしまう必要は一切ありません。

 

弊社では会社設立の段階からのサポートも行っておりますので、

些細なことでもどうぞお気軽にご相談ください。


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